
業務内容
相続/遺言
相続手続
【相続手続とは】
お亡くなりになられた方(被相続人)の全ての財産を残されたご家族(相続人)の名義に変更するお手続きです。当然のことですが財産によって手続先が異なります。
財産 | 手続先 | 補足 |
---|---|---|
預貯金 | 各金融機関 | 通帳を作成した支店と最寄りの支店が異なる場合、最寄りの支店での手続きを受け付けていない場合があります。 |
不動産 | 法務局 | 対象不動産を管轄する法務局へ名義変更登記を申請します。 |
株式 | 上場株式:取引証券会社 非上場株式:発行会社 | 取引証券会社がわからない場合、証券保管振替機構に問い合わせます。 |
投資信託 | 保有口座がある金融機関 | |
自動車 | 普:陸運局 軽:軽自動車検査協会 | 新たに所有者となる相続人の住所地(本拠地)を管轄する陸運局/軽自動車検査協会で手続きします。 |
財産 | 手続先 |
---|---|
預貯金 | 各金融機関 |
不動産 | 法務局 |
株式 | 上場株式:取引証券会社 非上場株式:発行会社 |
投資信託 | 保有口座がある金融機関 |
自動車 | 普:陸運局 軽:軽自動車検査協会 |
【注意点】
財産の種類によって手続きが複雑であったり、時間のかかるもの。手続中は書類を預けないといけないケース。また、必要書類、特に相続人の印鑑証明書は名義変更後に返却される手続きとそうでない場合があるため、手続きの順番によっては必要な通数が変わってきます。つまり、上手にスケジューリングしないと手続完了待ちや通数不足による書類の再手配が発生します。
お客様ご自身で手続するのは非常に大変です。
【取扱業務】
戸籍調査/収集
遺言書の検認申立書作成
法定相続情報一覧図の作成/取得
遺産分割協議書の作成
相続登記
預貯金の名義変更
株式/投資信託の名義変更
相続土地国庫帰属制度
【制度趣旨】
土地を相続したが、その土地が必ずしも相続人にとって有益とは限りません。例えば、遠方の土地であれば維持管理費が掛かりますし、かと言って放置すると近隣の方の迷惑になります。売却したり有効活用できればよいのですが、それが難しい土地は存在します。
このような場合に、相続土地国庫帰属制度を利用することが可能です。相続財産中の不要な土地を国に引き渡すことができます。
【注意点】
この制度の利用には条件があり、次の土地は申請の段階で却下となります。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
却下にならなかった場合でも、最終的に承認される(国に引き取ってもらえる)とは限りません。
また、申請には、1筆の土地当たり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金として1筆ごとに20万円(※)の納付が必要です。
所有するだけでも費用が掛ります。当制度を活用するのも一つの手段と思います。
※ 土地の種類や面積などで変わります。
【取扱業務】
申請書の作成
遺言書作成
遺言書は、自分の財産をどなたに何を残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。一般に、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。次に、よく利用される2つの方法を紹介します。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書本文はパソコンや代筆で作成できませんが、財産目録をパソコンや代筆でも問題ありません。ただし、その場合は、目録の全てのページに署名と押印が必要になります。
遺言者がお亡くなりになられた場合、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認手続きをします。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預けていた遺言書は検認不要です。
長所 | ・作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。 ・遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。 |
短所 | ・一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。 ・遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。 ・遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。 |
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。公正証書遺言は検認不要です。
長所 | ・法律知識がなくても、公証人が遺言書を作成するため、遺言書が無効になる可能性が低い。 ・勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。 |
短所 | ・証人2人が必要。 ・費用や手間がかかる。 |
【取扱業務】
戸籍調査/収集
自筆証書遺言の作成
公正証書遺言の作成
不動産登記
贈与(生前贈与)
【生前贈与とは】
自分の財産を生きているうちに、ご家族やお世話になった方に無償あるいは一定の負担をお願いして譲り渡すことです。婚姻期間が20年以上のご夫婦であれば、贈与税の配偶者控除を利用した居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与を検討の方もいらっしゃると思います。
【取扱業務】
贈与契約書の作成
名義変更登記(贈与による所有権移転登記)
抵当権抹消
住宅ローンを完済した際には抵当権の抹消が必要です。通常、完済時に抹消に必要な書類が金融機関から送られてくるので、お客様ご自身で手続きをおこないます。時々、手続きをしないまま書類を紛失される方がいらっしゃいます。そのような場合でも、金融機関に書類を再発行してもらうなどして手続きを進めることができます。
【取扱業務】
抹消書類の再発行(書類を紛失された場合)
抵当権抹消登記
休眠担保権抹消
【休眠担保権とは】
昭和初期以前に設定された抵当権で、登記上抹消されずに残っているものを指します。休眠担保権が残ったまま不動産の売却を検討される場合、買手が見つからない、もしくは売却価格が相場より非常に安価になります。
【注意点】
ケースによっては抹消までに非常に時間を要します。特に債権証書が手元にない、あるいは債務完済を立証できず、債権者(抵当権者)が個人の方で既にお亡くなりになり、その後、相続が数度発生している場合、抹消のためには全ての相続人を特定する必要があるため、その調査だけでも時間がかかります。年単位になることもあります。休眠担保権の抹消をお考えの方は、はやめにご相談ください。
【取扱業務】
事前調査/準備など(※)
休眠担保権抹消登記
※ 事前調査/準備が長期間となり費用も高額になる場合があります。受任中は必要に応じて打ち合わせをおこない。経過報告とともに都度費用を請求させていただきます。また、場合によっては供託や裁判が必要なこともあります。
その他の登記手続
【取扱業務】
所有権保存(建物)
所有権移転(売買)
抵当権設定
根抵当権設定
根抵当権変更
根抵当権追加設定
根抵当権抹消
住所、氏名変更
筆界特定制度
【筆界特定制度とは】
「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、当制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請により、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定します。新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにします。
【取扱業務】
申請代理(※)
※対象土地の価格の合計額の2分の1に100分の5を乗じた額が140万円を超えない場合に限られます。
商業登記
株式会社
【株式会社とは】
株式を発行することで資金を調達し、出資者から委任を受けた役員が会社経営をおこないます。2006年の会社法施行により最低資本金制度が撤廃され、現在では資本金1円でも会社の設立が可能です。
【注意点】
株式会社の役員は、原則、定款で定められた任期で退任もしくは重任となります。非公開会社の場合、任期が最長10年まで伸長できるため、役員改選が長期間なく10年過ぎたことに気づかないケースもあります。任期が過ぎても改選がない場合、選任懈怠を理由に会社法違反として100万円以下の過料が科される場合があります。その他、登記事項に変更が生じたにもかかわらず登記手続きをしない時も登記懈怠を理由に過料の対象となります。
【取扱業務】
定款作成
設立
役員変更
商号・目的の変更
募集株式の発行/資本金の額の変更
本店移転
解散及び清算人選定
清算決了
上記以外の登記
持分会社
【持分会社とは】
株式会社と異なり所有と経営が一致しており、出資者(株式会社でいう株主、持分会社では社員と呼ぶ)が直接会社経営に携わります。
【注意点】
持分会社は株式会社と異なり社員に任期はありません。しかし、登記事項に変更が生じた場合は、株式会社と同様に登記手続きが必要です。また、持分会社は株式会社より広い定款自治が認められているため、登記の要否に関係なく定款記載事項を変更したら順次定款(原本)の更新が重要です。
【持分会社の種類】
持分会社には次の3種類があります。
合同会社 | ・有限責任社員のみで構成される持分会社 ・有限責任社員1名だけで設立可能 |
合資会社 | ・無限責任社員と有限責任社員で構成される持分会社 ・設立には無限責任社員と有限責任社員それぞれ1名以上必要 |
合名会社 | ・無限責任社員のみで構成される持分会社 ・無限責任社員1名だけで設立可能 |
【取扱業務】
定款作成
設立
社員の退社及び加入
商号・目的の変更
資本金の額の変更(合同会社のみ)
本店移転
解散及び清算人選定
清算決了
上記以外の登記
その他の法人
【取扱業務】
特例有限会社に関する登記
一般社団法人に関する登記
一般財団法人に関する登記
上記以外の法人に関する登記
裁判書類作成
成年後見等
物事を正しく認識し、評価する能力を「判断能力」といいます。人は日常生活の様々な場面でこの判断能力を必要とします。この判断能力を欠いた状態した売買契約は、後から判断能力の欠如を理由に取り消しできる場合があり、相手側である企業などは業務に支障をきたします。ご本人とってもマイナス面があります。これは売買契約に限ったことではなく、多くの場合ほかの契約類型にも当てはまります。
年を重ねたり、病気などを理由にご本人の判断能力が低下したときには、ご家族の方はサポート役を選任する手続きである成年後見制度(法定後見)をご検討ください。
【成年後見の種類】
成年後見制度には法定後見(3種類)と任意後見があります。
対象となる方 | 援助者(サポート役) | ||
---|---|---|---|
補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 裁判所により、監督人が選任されることがある。 |
補佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 | |
成年後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 成年後見人 | |
任意後見 | ご本人が判断能力が不十分になったときに備えて予め結んだ任意後見契約にしたがって、任意後見人が本人をサポートする制度です。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じます。 |
【取扱業務】
後見等開始審判申立書の作成
任意後見契約書の作成
離婚関係
【協議離婚と調停離婚】
離婚をする際、夫婦がお互いに離婚することに同意し、離婚届に署名して役所に届出する協議離婚と、夫婦間で離婚条件が折り合わず家庭裁判所の調停手続を経て離婚する調停離婚があります。調停では調停委員会が夫婦間で話がまとまっていない問題について調整をし、当事者の合意を促すことで解決を目指します。もし、調停で合意に至らないときは「審判」、審判に不服がある場合は「裁判」により離婚することになります。
【協議離婚をお考えの方へ】
離婚が成立してしまうと、当事者間で話し合いの場を設けることは難しくなります。協議離婚される前に次のことについての取り決めが重要です。
- 親権・監護権(お子様がいる場合)
- 養育費(お子様がいる場合)
- 面会交流(お子様がいる場合)
- 財産分与
- 慰謝料(相手方に不貞行為がある場合など)
- 年金分割
話し合いが終われば書面化し、できれば公正証書にしましょう。